特例民法法人懺悔奉仕光泉林が、一般財団法人懺悔奉仕光泉林へ移行登記いたしました。
- 2013年04月01日
平成20年12月に施行されました公益法人改革関係法令により、全ての財団法人は5年以内に一般財団法人あるいは公益財団法人に移行することとされております。一燈園の公益方面の奉仕事業をお預かりしております財団法人懺悔奉仕光泉林におきましても、この新公益法人制度への対応について検討を重ね、移行手続きを進めてまいりましたところ、この度京都府知事の認可が得られ、当法人は平成25年4月1日付けで一般財団法人へと移行し、一般財団法人懺悔奉仕光泉林として新たなスタートをいたしました。 一般財団法人移行後も、法令に基づき、法人としては同一性を持って存続し、これまでの権利義務関係はそのまま継承されるため、既存の契約等は特段の手続きをしなくても有効となります。事業内容等につきましても変更はなく、今後も従来の公益的な事業を継続してまいります。